金融機関の手続き、会社設立登記の手続き、会社設立後の手続き|会社設立無料情報

会社設立羅針盤

会社設立の流れB

どのような会社にするのか

定款の作成・認証手続き

金融機関に対する手続き

会社設立登記の手続き

会社設立後の手続き

金融機関に対する手続き

定款認証の後、設立登記申請の際に、資本金の払込みの証明が必要になります。
会社法施行前までは、資本金の払込みは、金融機関から発行してもらう「出資払込金保管証明書」により証明しなければなりませんでした。

旧商法では、「出資払込金保管証明書」を出す金融機関に対しては、一定の証明責任も課されていたため、金融機関側もそう簡単には証明書を発行できない事情がありました。
このため、起業家にとっては、「出資払込金保管証明書」をもらうのが一苦労でした。

会社法の施行により最低資本金制度が廃止され、発起設立であれば、この「出資金払込証明書」自体が不要になりました。
発起人代表者の預金通帳のコピーなどと、資本金の払込みがあったことの「証明書」で足りることになったのです。
この「証明書」は金融機関ではなくて、自身でつくれますので、金融機関が発行する書類がなくても設立登記ができることになりました。

実際の法人口座は、登記完了後に、登記簿謄本と代表者の身分証明書、銀行印をもって手続き申請をすれば開設できます。

出資金の払込みをする

定款の認証が済んだら、出資金の払込みをします。
出資金(会社の資本金になるお金)を、代表となる取締役の個人口座に入金します。

注意するのは、払込みの時期です。払込みの時期は、定款認証後です。
定款認証後の振込み、入金でないと出資金とは認められませんので注意が必要です。
また出資者が2人以上いる場合は、それぞれの出資金ごとに分けて、代表となる取締役の通帳に記載されるように入金します。
入金が済んだら記帳をします。

払込証明書を用意する

払込みが済んだら、払込証明書を作成します。
証明書には、以下の項目を記載(押印)します。

設立時発行株式数・・・出資金÷1株あたりの発行価額です
払込を受けた金額
1株の払込金額
日付・・・払込みをした年月日です
会社の商号
設立時取締役の氏名と法人実印

証明書と、通帳のコピー(金融機関名、口座名義人、振込金額が確認できるページ)を添付し、ホチキスで止めます。 継ぎ目は法人印で契印します。
また、出資額部分にはマーカーなどを引き、それとわかるようにしておきます。

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会社設立登記の手続き

いよいよ設立登記申請です。
設立登記申請には、以下のような書類が必要になります。
ただし、「発起人の同意書」、「設立時取締役の就任承諾書」については、定款に記載し、それを援用することで、会社設立登記書類から外すことができます。

株式会社設立登記申請書
登記事項の入った磁気ディスク、もしくは登記事項を記載した「登記用紙と同一の用紙」
定款
(発起人の同意書)
(設立時取締役の就任承諾書)
設立時取締役の選任及び本店所在地決議書
印鑑証明書
払込証明書
印鑑届書
※ 「株式会社の設立の登記等の添付書面である資本金の額の計上に関する書面の取扱いについて(通達)」(平成19年1月17日法務省民商第91号)により、金銭での出資に限り、「資本金の額の計上に関する証明書」は不要になりました。

なお、上記の書類は、株式譲渡制限会社&現物出資なし&発起設立の会社であり、また紙定款で認証する、発起人本人が手続きする(委任しない)という場合です。

登記申請書を用意する

記載する項目は、以下のとおりです。
商号
本店・・・会社の所在地です
登記の事由・・・「平成○年○月○日発起設立の手続終了」と記載
登記すべき事項・・・申請する登記所がコンピュータ庁であるか否かで変わります。コンピュータ庁であればフロッピーディスクなどの磁気ディスクを添付しますので「別添FDのとおり」(FDの場合)、非コンピュータ庁であれば「登記用紙と同一の用紙」を添付しますので「別添のとおり」と記載します)
課税標準金額・・・「金○○万円」と資本金額を記載
登録免許税・・・資本金の1000分の7の額。ただし最低額は150,000円
添付書類・・・添付書類名と通数を記載

最後に、申請書に収入印紙を貼るためのペラ1枚を添付して綴り目に契印をします。

「登記すべき事項」を用意する

「商号」「本店」「公示方法」「目的」など、定款に記載している事項を記載します。
申請する登記所がコンピュータ庁であれば、テキストで作成してFDに格納し、非コンピュータ庁であれば、「登記用紙と同一の用紙」(登記所でもらえます)に記載します。
申請する登記所がコンピュータ化されているかどうか、および磁気ディスクの作成方法 については、法務省のウェブサイトを参照できます。

定款を用意する

3部作成した定款のうち、1部を添付書類とします。

「設立時取締役の選任及び本店所在地決議書」を用意する

「○年○月○日に、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により、設立時取締役及び本店所在地を選任、決定し、被選任者がその就任を承諾した」という旨を記載し、 選任・決議内容、発起人および設立時取締役の記名・押印(個人実印)をします。

「印鑑証明書」を用意する

取締役個人の印鑑証明書を用意します。

「払込証明書」を用意する

「金融機関に対する手続き」で作成したものです。

「印鑑届書」を用意する

法人印を登録するための書類です。登記所で入手できます。

会社設立登記申請をする

書類が準備できたら、以下のように括って登記所に提出します。
会社設立登記申請書
定款
設立時取締役の選任及び本店所在地決議書
印鑑証明書
払込証明書
資本金の額の計上に関する証明書
以上をクリップで留める
磁気ディスク(または「登記用紙と同一の用紙」一式→クリップ) 印鑑届出書

補正日について

会社設立登記の申請書類を登記所に提出した日が「会社設立日」になります。
ただし、正しく受理されればの話です。 登記申請書類は、登記担当官が念入りにチェックをおこないます。
チェックの結果が出る日を補正日といい、問題なく補正日を迎えられれば、登記申請日さかのぼって「会社設立」となります。もし補正があれば登記所から連絡をもらえると思いますので、速やかに補正を行い、再提出しましょう。
なお、 補正日には、会社設立後の官公署の手続きに必要となる「登記事項証明書」をもらうようにしてください。申請用紙は登記所にあります。あわせて、法人の印鑑証明書を取得するために必要になる「印鑑カード」の交付申請手続きも、補正日におこなってしまうと便利です。この申請用紙も登記所にあります。

会社設立後の手続き

無事会社が設立したら、各官公署へ法人設立の届出を行います。 届出の添付書類として、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となります。このため、登記事項証明書(登記簿謄本)は、補正日にもらっておくと便利です。

官公署 必要な書類等
税務署 定款のコピー、登記事項証明書(登記簿謄本)
市町村役場 定款のコピー、登記事項証明書(登記簿謄本)
都道府県税事務所 定款のコピー、登記事項証明書(登記簿謄本)
社会保険事務所等 定款のコピー、登記事項証明書(登記簿謄本)
労働基準監督署 従業員がいる場合
公共職業安定所 従業員がいる場合

なお、必要な書類等は、地域の官公署によって異なる可能性があるため、事前確認が必要です。

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