第1章 総則
▼商号(第1条)▼目的(第2条)
▼本店の所在地(第3条)
▼公告の方法(第4条)
第2章 株式
▼発行可能株式総数(第5条)▼株券の不発行(第6条)
▼株式の譲渡制限(第7条)
▼株式の相続人等に対する売渡請求(第8条)
▼株主名簿記載事項の記載(第9条)
▼質権の登録及び信託財産表示請求(第10条)
▼手数料(第11条)
▼基準日(第12条)
第3章 株主総会
▼招集及び招集権者(第13条)▼株主総会の議長(第14条)
▼株主総会の決議(第15条)
▼議事録(第16条)
第4章 取締役及び代表取締役
▼取締役の員数(第17条)▼取締役の資格(第18条)
▼取締役の選任(第19条)
▼取締役の任期(第20条)
▼代表取締役及び社長(第21条)
▼取締役に対する報酬等(第22条)
第5章 計算
▼事業年度(第23条)▼剰余金の配当(第24条)
▼配当金の除斥期間(第25条)
第6章 附則
▼設立に際して発行する株式(第26条)▼設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(第27条)
▼最初の事業年度(第28条)
▼設立時取締役(第29条)
▼発起人の氏名ほか(第30条)
▼法令の準拠(第31条)
定款の条項を理解するB
第3章 株主総会
招集及び招集権者(第13条)
株主総会の招集時期と決算の深い関係
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。(会社法296条第1項)。
招集の時期については、法人税の確定申告時期と関係します。
事業年度が終了したら、2ケ月以内に法人税の確定申告を行わなければなりません。
2ヶ月以内に税務申告をするためには、それ以内に株主総会を開き、決算書の承認を受けなければならないわけです。税務申告時期に合わせれば、招集の時期は「毎事業年度の終了後2ヶ月以内」となります。
しかし、会計監査人が入るような大きな会社などでは、決算報告書を作成するのに時間がかかります。このため、特例の届出により申告時期を1ケ月延長しているケースが多くなります。そういう会社では定款の記載も「毎事業年度の終了後3ヶ月以内」としておくことになります。
また、そのようなケースに対応できるように、あらかじめ定款の記載を「3ヶ月以内」としておく会社も多いです。
株主総会の招集権者は社長が一般的
株主総会は通常、取締役が招集します。(関連条文会社法296条第3項)
定款では、招集権者はを代表取締役社長や取締役社長とすること一般的です。
株主総会の議長(第14条)
株主総会の議長の権限は以下のようなものになります。(会社法第315条)
1 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
議長を定款で定めない場合、議長は株主総会で決めることになりますが、株主総会の議長を株主総会で決めるというのは混乱のもとです。
したがって、ふつうは定款で代表取締役社長など、会社を代表する取締役を議長とする旨を定款に記載しておきます。
また、不測の事態などで、議長が出席できない場合でも株主総会が滞りなく進行できるように、代わりの議長についても定めておくことが一般的です。
株主総会の決議(第15条)
株主総会の決議方法は、普通決議、特別決議、その他特殊決議の3つに分けられます。
普通決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行います。
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項については、要件の厳しい特別決議で行われることになります。
特別決議の場合、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款に定めた場合はその割合)以上に当る多数をもっておこなわれなければなりません。(会社法第309条)
ただ、定款では当別決議については具体的に触れないことも少なくありません。(定款規定例を参照。)
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株主総会議事録には何を記載する?
株主総会の議事については法務省令に定めるところにより議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に据え置かなければならないと定められています。(会社法第318条)
また、株主総会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成し、次の事項が書かれていなければならないとされています。(会社法施行規則 第72条)
1 株主総会が開催日、日時及び場所
2 株主総会の議事の経過、要領及びその結果
3 株主総会において述べられた意見または発言の内容の概要
4 株主総会に出席した取締役、監査役の氏名又は名称
5 株主総会の議長の氏名
6 議事録作成の取締役の氏名
議長及び出席取締役の署名義務は廃止されましたが、多くの定款では議長および出席した取締役が議事録に記名押印する旨を規定しています。
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