第1章 総則
▼商号(第1条)▼目的(第2条)
▼本店の所在地(第3条)
▼公告の方法(第4条)
第2章 株式
▼発行可能株式総数(第5条)▼株券の不発行(第6条)
▼株式の譲渡制限(第7条)
▼株式の相続人等に対する売渡請求(第8条)
▼株主名簿記載事項の記載(第9条)
▼質権の登録及び信託財産表示請求(第10条)
▼手数料(第11条)
▼基準日(第12条)
第3章 株主総会
▼招集及び招集権者(第13条)▼株主総会の議長(第14条)
▼株主総会の決議(第15条)
▼議事録(第16条)
第4章 取締役及び代表取締役
▼取締役の員数(第17条)▼取締役の資格(第18条)
▼取締役の選任(第19条)
▼取締役の任期(第20条)
▼代表取締役及び社長(第21条)
▼取締役に対する報酬等(第22条)
第5章 計算
▼事業年度(第23条)▼剰余金の配当(第24条)
▼配当金の除斥期間(第25条)
第6章 附則
▼設立に際して発行する株式(第26条)▼設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(第27条)
▼最初の事業年度(第28条)
▼設立時取締役(第29条)
▼発起人の氏名ほか(第30条)
▼法令の準拠(第31条)
定款の条項を理解するD
第5章 計算
事業年度(第23条)
日本の場合、事業年度を4月1日から3月31日までとし、3月決算としている企業が多いのですが、別に年度のサイクルにしなければいけないわけではありません。
新設した会社で資本金が1000万円未満の会社は、設立から2年に間、消費税の納税義務が免除されますので、消費税の免税期間と資金繰りから決めるのもひとつの方法です。
例えば、5月20日に設立した会社なら5月1日から4月31日までを事業年度とすると、もっとも長い間、消費税の免税の恩恵が受けられることになります。
一定時期に繁忙期がある業種などは、ただでさえ忙しい時期に決算期をむかえると非常に大変ですので、繁忙期をさけて決算期を設定するというのもひとつの決め方です。
▲ページトップへ剰余金の配当(第24条)
■剰余金とは?
剰余金とは、いわゆる配当金のことです。
年1回1株につき10円配当とするとなると、1000株もっていれば1万円の配当が受けられることになります。
会社の業績がよく、配当を支払うだけの余裕がある場合には、株主へ配当をすることが出来ます。
■配当に重要な意味を持つ「基準日」
会社が配当を誰に支払うかを明確にするためには、基準日が必要となります。
上場会社であれば毎日売買されているので、具体的な日にち(基準日○月○日)を決めないと、いつの時点の株主に配当を支払えばよいのか分かりませ。混乱をさけるためにも、前もって定款に定めておきます。
定款に基準日を定めていない場合には、基準日の2週間前までに公告(官報や新聞にお金を出して掲載してもらう)をする必要がでてきます。
本定款例では、基準日は毎事業年度末日となっていますので、事業年度を仮に4月1日から3月31日とした場合、基準日は3月31日ということになります。
3月31日基準日の場合、3月30日に株主でなくなった人は、それまでずっと株を持っていたとしても、配当はもらえません。一方3月31日株主となった人は、1日しか株を持っていなくても、配当金を受け取ることができます。
■配当の要件
配当金を支払うためには、その都度株主総会の決議が必要となります。
配当についての回数の制限はなくなりましたが(会社法第453条)、中小の企業の場合、通常配当は年1回です。
また、業績が悪かった事業年度においては、もちろん配当を出す必要はなく、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、配当をすることはできません。
配当金の除斥期間(第25条)
剰余金の請求は、商事債権ではなく民事債権にあたりますので、除斥期間の根拠法は会社法ではなく、民法です。
民法上の時効は10年ですが(民法167条第1項)、会社の事務処理上10年は長すぎるということで、不当に短くなければ期間を限定することが認められています。
多くの企業では、定款に3年と定めています。

