定款の「附則」の条項を理解する|会社設立無料情報

会社設立羅針盤

第1章 総則

▼商号(第1条)
▼目的(第2条)
▼本店の所在地(第3条)
▼公告の方法(第4条)

第2章 株式

▼発行可能株式総数(第5条)
▼株券の不発行(第6条)
▼株式の譲渡制限(第7条)
▼株式の相続人等に対する売渡請求(第8条)
▼株主名簿記載事項の記載(第9条)
▼質権の登録及び信託財産表示請求(第10条)
▼手数料(第11条)
▼基準日(第12条)

第3章 株主総会

▼招集及び招集権者(第13条)
▼株主総会の議長(第14条)
▼株主総会の決議(第15条)
▼議事録(第16条)

第4章 取締役及び代表取締役

▼取締役の員数(第17条)
▼取締役の資格(第18条)
▼取締役の選任(第19条)
▼取締役の任期(第20条)
▼代表取締役及び社長(第21条)
▼取締役に対する報酬等(第22条)

第5章 計算

▼事業年度(第23条)
▼剰余金の配当(第24条)
▼配当金の除斥期間(第25条)

第6章 附則

▼設立に際して発行する株式(第26条)
▼設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(第27条)
▼最初の事業年度(第28条)
▼設立時取締役(第29条)
▼発起人の氏名ほか(第30条)
▼法令の準拠(第31条)

定款の条項を理解するE

総則

株式

株主総会

取締役及び代表取締役

計算

附則

第6章 附則

設立に際して発行する株式(第26条)

設立に際して発行する株式数は、商法下では絶対的記載事項でしたが、会社法では定款に出資額またはその最低額を定めれば足ります。
したがって、本モデル定款では規定をおいていますが、あえて定款に記載しない方法も十分ありえます。 その場合は、発起人全員の同意によって定めることになります。

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設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(第27条)

設立に際して出資する金額を記入します。定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項です。
金銭以外の車や不動産などの財産(現物出資)を出資することもできます。その場合は、出資する者の氏名(名称)、出資する財産とその価額、現物出資をする者に対して割り当てる設立時発行株式の数を必ず定款に記載し、会社成立後、名義変更、登記の変更などの手続きをすることになります。

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最初の事業年度(第28条)

事業年度の条項(第5章 計算)で、事業年度を4月1日〜3月31日としても、会社の設立日が4月1日になるとは限りません。むしろズレが生じる場合がほとんどです。

最初の事業年度は、会社成立の日から事業年度の条項で記載した事業年度末日までを記載します。

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設立時取締役(第29条)

設立時取締役の選任は、出資(金融機関に出資金を払込み)後、遅滞なくしなければなりませんが(会社法第38条第1項)、設立時取締役を定款で定めた場合には、出資の履行が完了したときに選任されたものとみなされます。(会社法第38条第3項)

設立時取締役や設立時代表取締役を定款に記載すれば、設立登記申請の際に「設立時取締役選任決議書」や「設立時代表取締役選定決議書」といった書類が省略できます。

なお、一人取締役会社の場合、設立時取締役は当然に設立時代表取締役であると解釈されるので、「設立時代表取締役選定決議書」を提出する必要はありません。

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発起人の氏名ほか(第30条)

発起人とは、会社を設立する際に出資をして会社をおこす人のことです。定款にはその発起人の氏名、住所、割り当てを受けた株式数及びその支払金額を記載します。

支払金額は、出資金をそのまま記載し、株式数は任意に設定した1株の価額を記載します。定款例では、1株1万円としてありますが、1株5万円とした場合の普通株式数は、60株となります。

法令の準拠(第31条)

定款に定めがない事態が起こった場合は会社法やその他の法令に従って対処するという旨を記載します。

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