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会社設立キーワードA

会計参与

会社法により導入された制度。取締役と共同して決算書を作成し、株主総会に報告する機関。税理士、会計士のみがなることができる。

企業の決算書については、粉飾決算などがしばしば問題になります。大会社や上場会社では、監査法人などの第三者の専門家によるチェック機能がはたらきますが、中小企業にとって、監査法人の監査を受けるというのはかなり大きな負担になります。そこで、監査役のかわりにこの会計参与を置くことにより、計算書類の記載の正確性を担保しようというのが狙いです。
一方で、第三者機関である監査法人と違い、会社の内部機関である会計参与が作成した計算書類にどの程度の正確性が担保されるのかという点や、報酬の問題などで、需要と供給の不一致を懸念する声もあります。

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会社法

平成17年7月26日に成立した法律(法律第86号)。平成18年5月1日より施行。

会社法では、株式会社と有限会社を統合し、株式会社の規定を再整備しています。 起業に関連する制度改正として以下のようなものがあります。
◇最低資本金制度が撤廃された
◇有限会社の新規設立ができなくなった
◇取締役、監査役、取締役会等の機関の設計が柔軟になった
◇合同会社(LLC)という会社形態が新設された
◇会計参与が導入された
なお、会社法施行前にあった有限会社の扱いについては、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)に規定されています。一言で言えば、特段の手続きを行わずとも、それまでどおり有限会社の実態を保ったまま会社経営ができるということになります。

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確認会社

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に基づき、最低資本金規制の特例を受け設立した株式会社又は有限会社。いわゆる「1円確認会社」。

会社法の施行により最低資本金制度が撤廃されたことに伴い、この最低資本金規制の特例制度も廃止となりました。確認会社制度によらなくても、通常の会社設立手続きによって、資本金1円で株式会社設立が可能になったためです。 すでに設立された確認会社については、定款にある「5年以内に規定の最低資本金以上に増資又は組織変更しない場合は会社を解散する」旨の規定を削除し、変更登記の手続きを行う必要があります。

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株式・株

株式会社が事業に必要な資金を調達するために発行するもの。株式会社に対する持ち分を表す単位。

1万株を発行する株式会社の株を100株所有する者の持分は100分の1 ということになります。会社が利益を上げれば、所有する株の価値が上がり、また、株の所有者(株主)は配当金を受け取ることができます。

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株式公開

同族や特定の少数株主に限られていた株式を、売出しや新規発行によって株式市場に流通(上場)させ、広く一般からも株主を募ること。

株式公開によって、企業は、資金調達能力や信用力を高めることができます。 一方で、株の買い占め対策や、株主総会への対策・配慮が必要になるなど、経営上の負荷も増大します。

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株式譲渡制限

株式を譲渡する場合に会社の承認を必要とする旨を定款で定めること。

株主は、保有する株式を自由に譲渡して、自分の出資分を回収することができます(「株式譲渡自由の原則」)。しかし、株主が見ず知らずの人に代わってしまうのは困るという会社もあります。特に、小さい会社や起業したばかりの会社は、身内に近い人たちで経営していることで、スムーズな意思決定ができているというメリットもありますので、敵対的な人物が株主として介入してくるのは好ましくないと考える経営者も少なくありません。
そこで、株式を譲渡する場合は会社の了承を必要とする旨を、あらかじめ定款に定めをおくことで、株式譲渡を制限することができます。
一人または身内数人で起業されるケースでは、「知らない間に勝手に株式を譲渡される」というようなことを想定していないことがほとんどであり、「譲渡制限会社」が適当だといえるでしょう。

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株主総会

株主の総意によって会社の意思を決定する株式会社の必要機関。

定款変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併などの重要事項は株主総会で決定します。株主総会には、決算期毎に定時に開かれる定時株主総会と、合併など重大な決定事項の発生する際に臨時に開かれる臨時株主総会があります。
小さく起業する場合、取締役会を置かないケースも多いと思いますが、取締役会を置かない会社では、「譲渡制限株式の譲渡」や、「取締役の競業取引の承認」といった、取締役設置会社であれば取締役会で決定するような事項についても、株主総会で決定することになります。

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監査役

会社の経営・会計を監督、監査し、違法、不当な職務執行行為を阻止・是正する機関。

監査役は、 会社の会計監査と業務監査を行います。
会計監査とは、会社の財務諸表が、会計原則に基づき、財政状態や経営状態をきちんとあらわしているかどうかをチェックすることで、業務監査は、取締役が違法行為や、会社に損害を与える行為をしないよう監査することです。
旧商法では、株式会社であれば、必ず監査役を置かなければなりませんでしたが、新会社法では、譲渡制限会社であって、かつ取締役会をおかない会社であれば、監査役(または監査役にかわる会計参与)を置かなくてもOKになりました。
これまでも、小規模な株式会社であれば、監査役はお飾り的なポストといわれていました。実質的に1人取締役で経営を行っているような会社で、名目的に置かれている監査役に、きちんとした監査を行うこと自体に無理があったということです。

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キャッシュフロー

資金の流れ。資金の収支。

損益計算書で示されている利益は、実際に手にした現金での利益とは異なります。実際の商売では、買掛金や売掛金のように、商品の納入と現金の受領の時期がずれたり、設備投資のコストを後年に分割して計算したりする(減価償却)ことが要因です。
100万円で仕入れた商品が、150万円で売れれば、会計上は50万円の利益ですが、代金が回収できていなければ、資金上は100万円の減です。会計上どんなに利益があがっていても、実際の現金が入ってこなければ、会社の資金繰りはどんどん悪化してしまいます。
“キャッシュフロー経営なんて、大企業や経営コンサルタントが言うきれいごと”と思いがちですが、起業したばかりで何かと資金繰りが厳しい会社だからこそ、資金の流れに気を配らないと、「黒字倒産」の憂き目をみることにもなりかねません。

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消印

切手、はがき、印紙などが使用済みであることを示すために押印すること。

切手やはがきの消印は、郵便局が押しますが、会社設立書類や契約書に貼る印紙の消印は、当事者が押印することになります。この場合、書類と印紙をまたいで押印します。

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健康保険制度

健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度。

退職してしまうと、前の会社を通じて加入していた健康保険の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きをとる必要があります。
選択肢としては、
1.家族の保険に入って、扶養される
2.いままでの会社の健康保険の任意継続者になる
3.国民健康保険に切り替える
があります。

1.誰かの扶養になるとは、同居している親の会社の保険、夫婦どちらも共働き正社員の場合などに、その人の被扶養者になるということです。
もちろん、扶養者の保険料は上がりますが、全体としては、一番保険料を低く抑えられるのではないかと思います。
金額は、各保険組合によって変わるので、扶養者の勤めている会社に確認が必要です。

2.会社の健康保険を任意継続するとは、今の会社の健康保険を、最長2年間、任意で継続するという選択です。
会社によっても違いますが、高額の医療費がかかった場合などの医療補助などの面で、任意継続の会社の保険の方が、国民健康保険より保障が厚いことが多いようです。保険料は、単純に計算すれば、それまでの負担料の倍額になります。

3.国民健康保険に切り替える場合、払う保険料は、前年の家族の総所得で決まります。 前年度の源泉徴収表を用意して、住んでいる市町村役場の国民健康保険課など に問い合わせをすれば、電話でも教えてくれます。

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合資会社

無限責任社員と有限責任社員の2人以上から構成されている人的会社。合名会社、合同会社とともに、持分会社の一形態。

合資会社の特徴は、有限責任社員の出資した財産を基礎として、無限責任社員が業務を執行するというシステムにあります。
合資会社の設立手続きはきわめて簡単で、定款認証も出資金払込証明書も不要です。また、取締役や監査役を置く必要もなく、会社運営もかなり柔軟にできます。
株式会社(物的会社)と異なり、社員の信用力が基盤になりますので、特殊な技能、スキル、資格をもとに起業する場合に向いているといえます。
一方で、株式会社や有限会社と比べて、会社としての信用力という点ではどうしても劣ってしまいます。会社法施行により、株式会社の設立手続きや運営上の規制が相当緩和されたこともあり、合資会社のメリットは少なくなっているともいえます。

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合名会社

2人以上の無限責任社員のみで構成されている人的会社。合資会社、合同会社とともに、持分会社の一形態。

設立手続き容易であること、会社運営が柔軟であることなどは合資会社と同様ですが、社員全員が無限責任である点が異なります。
すべての社員が、会社債権者に対して無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が業務執行権を有しています。また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、社員全員の同意・承諾が必要です。
社員同士の結びつきが基礎となるため、身内や知人による会社運営に向いているといわれています。

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現物出資

会社の設立の際に、金銭以外でも、土地・建物、自動車など、貸借対照表に資産として計上できる財産で出資すること。

会社法では、出資額が500万円までであれば、裁判所が選任した検査役の調査の必要はなくなりますが、弁護士、公認会計士などの専門家の証明がいる場合があります。 現物出資する場合は、定款に「出資する物」、「出資する人」、「出資する物の価格」を記載する必要があります。

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コンプライアンス

法令遵守、企業倫理。

相次ぐ企業の不祥事を契機に、「コンプライアンス」という言葉がメジャーになりました。
コンプライアンス(compliance)自体には、「遵守すること」という意味しかありませんが、単に法令を遵守するだけでなく、社会通念上守るべきルール、倫理的な領域においても自己を律することととらえられています。
不祥事によって、企業は非常に大きなものを失います。特に、長年培ってきた顧客の信用を失うことは計り知れないダメージです。近年、安全や健康に対する消費者の意識は高まり、企業行動に対する視線も厳しいものがあります。大企業であっても、一度の不祥事が致命傷になることも珍しくありません。このことから、大手企業では、急速にコンプライアンスへの取組みが進んでいますが、一方で、中小企業ではまだまだそこまで意識が高まっていないのが実情です。
「コンプライアンスなんて余裕のある大きな会社がすることだ」というのが正直な気持ちでしょう。 しかし、コンプライアンスへの取り組みは、大手企業単体から、グループ会社、関連会社へと確実に広がっています。

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